食用色素(食紅)「Chefmaster(シェフマスター)」の紹介ブログです。「Chefmaster(シェフマスター)」はアメリカとヨーロッパなど全世界で75年間愛された食用色素(食紅)です。

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食用色素

食用色素とは?

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食用色素とは

食品や化粧品などの着色に使用される色素のことです。
簡単に言えば、食べ物にカラフルな色をつけることができるものです。
「天然色素」と「合成着色料」の2つに分かれます。
食品衛生法により審査されて厚生労働省が成分規格、使用基準を定め承認します。
着色料の中には、人体に有害なものがあるため、
「食用色素」には人体に無害なものが当てはまります。
食用色素は液体や半液体になっており、
シェフマスターは半液体です。
表記については「○色○号」「〇色素」などと書かれます。
同様の意味を持つ言葉に「着色料」「食紅」などがあります。

タール色素

タール色素とは合成着色料のひとつで、石油(コールタール)から作られる芳香族炭化水素が原料です。タール色素の「タール」は「コールタール」から来ています。
「○色○号」というものは「食用タール色素」と命名されているので、
これらの食用色素はタール色素と呼ばれることがあります。
このように、現在使用されているものは安全性が認められており、食品にも使われていますので「石油からできているから危険」というのは誤りです。
ただ、「摂取量上限(ADI値)」は決められています。

食用色素の種類

食用色素(タール色素)の種類を紹介します。
・「赤色2号」アマランス
…鮮やかな赤色です。「いちごシロップ」などに使用されています。
・「赤色3号」エリスロシン
…ピンク色に近い赤色です。「かまぼこ」などに使用されています。
・「赤色40号」アルラレッドAC
…使用している商品は少ないみたいですが、駄菓子などに使用されています。
・「赤色102号」ニューコクシン
…「お菓子」「ソーセージ」などに使用されています。
・「赤色104号」フロキシン
…「和菓子」「でんぶ」などに使用されています。
・「赤色105号」ローズベンガル
…「かまぼこ」「「ソーセージ」」などに使用されています。
・「赤色106号」アシッドレッド
…ピンクがかった赤色です。「魚肉ソーセージ」「桜えび」などに使用されています。
・「黄色4号」タートラジン
…黄色系の食品に使用されます。「たくあん」などに使用されています。
・「黄色5号」サンセットイエローFCF
…お菓子などに使用されます。
・「緑色3号」ファストグリーンFCF
…メロン関連の食品に使用されています。
・「青色1号」ブリリアントブルーFCF
…美しい青色。「ブルーハワイ」などに使用されています。
・「青色2号」インジゴカルミン
…紫に近い青色。和菓子に多く使用されています。

天然色素

天然色素とは、植物や動物が持っている色素のことを言います。
天然着色料とも言います。
ほとんどが植物由来のものですが、中には鉱物由来の色素もあります。
いわゆる天然着色料は「既存添加物」「一般飲食物添加物」の2つに分かれます。
「既存添加物」…長年使用されてきた天然添加物として品目が決められたもの。
クチナシ黄色素、コチニール色素、ブドウ果皮色素など。
「一般飲食物添加物」…通常は食品として用いられるが、食品添加物的な使い方をするもの。
アカキャベツ色素、シソ色素、ブドウ果皮色素など。

天然色素の分類

分類 色素名 主成分 基原原料
カロテノイド系 アナトー色素 ビキシン、ノルビキシン ベニノキ科ベニノキの種子の被覆物
クチナシ黄色素 クロシン、クロセチン アカネ科クチナシの果実
ヂュナリエラカロテン カロテノイド オオヒゲマワリ科デュナリエラの全藻
ニンジンカロテン カロテノイド セリ科ニンジンの根の乾燥
パーム油カロテン カロテノイド ヤシ科アブラヤシの果実から得られたパーム油
トマト色素 リコピン ナス科トマトの果実
トウガラシ色素 カプサンチン類 ナス科トウガラシの果実
マリーゴールド色素 キサントフィル キク科マリーゴールドの花
キノン系 コチニール色素 カルミン酸 カイガラムシ科エンジムシの乾燥体
ラック色素 ラッカイン酸 カイガラムシ科ラックカイガラムシの分泌する樹脂状物質
ベタシアニン系 ビートレッド ベタニン、イソベタニン アカザ科ビートの赤い根
アザフィロン系 紅麹色素 モナスコルブリン、アンカフラビン等 ベニコウジカビの菌体
紅麹黄色素 キサントモナシン類 ベニコウジカビの培養液
アントシアニン系 アカキャベツ色素 シアニジンアシルグルコシド アブラナ科キャベツの赤い葉
アカダイコン色素 ベラルゴニジンアシルグリコシド アブラナ科ダイコンの赤紫の種
シソ色素 シソニン、マロニルシソニン シソ科赤シソの葉
ハイビスカス色素 デルフィニジン-3-グルコシド等 アオイ科ローゼルの花弁およびがく部
ブドウ果汁色素 マルビジン-3-グルコシド等 ブドウ科アメリカブドウまたはブドウ科ブドウの果実
ブドウ果皮色素 マルビジン-3-グルコシド等 ブドウ科アメリカブドウまたはブドウ科ブドウの果実
ムラサキイモ色素 シアニジンアシルグルコシド等 ヒルガオ科サツマイモの紫色の塊根
ムラサキトウモロコシ色素 シアニジン-3グルコシド等 イネ科トウモロコシの紫色の種子
エルダーベリー色素 シアニジングルコシド等 スイカズラ科エルダーベリーの果実
ポイセンベリー色素 シアニジン-3グルコシド等 バラ科エゾイチゴの果実
フラボノイド系 カカオ色素 アントシアニンが熱により重合したもの アオギリ科カカオの種子
コウリャン色素 アビゲニニジン、ルテオリニジン イネ科コウリャンの実および殻
シタン色素 サンタリン マメ科シタンの幹枝
タマネギ色素 クエルセチン ユリ科タマネギの鱗茎
タマリンド色素 フラボノイド マメ科タマリンドの種子
ベニバナ赤色素 カルタミン キク科ベニバナの花またはこれを発酵もしくは酵素処理したもの
バニバナ黄色素 サフロミン類 キク科ベニバナの花
ポルフィリン系 クロロフィル クロロフィル アカザ科ホウレンソウなどの植物
スピルリナ色素 フィコシアニン ユレモ科スピルリナの全藻
ジケトン系 ウコン色素 クルクミン ショウガ科ウコンの根茎の乾燥品
その他 カラメル 糖類を熱処理したもの
クチナシ青色素 イリドイド アカネ科クチナシの果実
クチナシ赤色素 イリドイド アカネ科クチナシの果実
植物炭末色素 植物を高温に加熱したもの

食用色素の安全性は?

ここでは食用色素の安全性について解説したいと思います。
先に説明したように、合成着色料のひとつである「タール色素」は、石油(コールタール)から作られる芳香族炭化水素が原料となります。
その中には発がん性、毒性、アレルギーを起こすものなどを含むものもあります。
そのため日本では使用されているけど海外では使用禁止とされていたり、規制がある食用色素もあります。
ですが日本では「ADI値(摂取量上限)」が決められており、守られております。
「ADI」というのは「Acceptable Daily Intake」の略で、「一日摂取許容量」という意味です。
一生、毎日食べ続けても健康に影響が出ないと考えられる一日あたりの量という事です。
この基準が守られている限りは安全であると言えます。

海外で使用が規制されている着色料

海外で使用が規制されている主な着色料はこちらです。

黄色4号(黄4)たくあんの漬物、数の子、焼き菓子、ジュース、和菓子、佃煮じんましん、下痢、染色体異常を引き起こす可能性、子供の注意欠陥・多動性障害と関連するとして、2009年にイギリスはメーカーに自主規制を勧告。ノルウェー、オーストリア、イギリス

名称(表示名の具体例) 使用されている主な食品 人体への影響など 禁止または使用制限をかけている主な国と地域
赤色2号(赤2) 冷菓、ゼリー、清涼飲料水、駄菓子 発がん性やじんましん、妊娠率の低下などのリスクがあるとして、アメリカでは1976年に使用禁止。EUでも使用制限がかかっている。 アメリカ、EU
赤色40号(赤40) 冷菓、清涼飲料水、ガム、キャンディー、ジャム アレルギーを引き起こす可能性があり、1991年まで日本で使用禁止されていたが、アメリカ、カナダの圧力で認可された。 デンマーク、ベルギー、フランス、ドイツ、スイス
赤色102号(赤102) 紅しょうが、梅干し、ハム、ソーセージ、たらこ 子供の注意欠陥・多動性障害と関連するとして、ノルウェーとアメリカで禁止に。 ノルウェー、アメリカ
赤色104号(赤104) 和菓子、でんぶ、ソーセージ 発がん性や染色体異常のリスクがあるとして、アメリカでは使用が禁止されている。 アメリカ


(「女性セブン」より)

黄色4号、黄色5号、赤色40号、赤色102号、キノリンイエロー、カルモイシンは、子供の「注意欠陥・多動性障害(ADHD)」に関連すると言われており、イギリスでは自主規制が勧告されています。
内閣府 HPより)

ですが、日本やその他の多くの国では使用が認められており、
危険は無い、と考えても差し支えないと思います。

着色料の一日許容摂取量(ADI)

各種着色料の一日許容摂取量(ADI)はこちらになります。

着色料 ADI(mg/kg)
赤色2号 1.5
赤色3号 1.25
赤色102号 0.75
黄色4号 7.5
黄色5号 5.0
緑色3号 1.25
青色2号 2.5
β-カロテン 2.5
ターメリック 0.5
リボフラビン 0.5
アナトー抽出物 0.25(条件付)
クロロフィル ---
鋼クロロフィル 15(条件付)
鋼クロロフィル-Na 15(条件付)

ちなみに「タール色素」の使用が禁止されている食品があります。
それは下記の食品です。

「カステラ、 きな こ、魚 肉漬物、鯨 肉漬 物、 こんぶ類、
しょう油、食肉、食 肉漬物 、スポ ンジケーキ、鮮 魚介
類(鯨 肉を含む。)、茶、の り類、マーマ レー ド、豆類、
みそ、めん類(ワ ンタ ンを含 む。)、野菜及 びわかめ類
に使用 してはな らない。」

着色料規制法令の変遷とその考察(第2報) 食品衛生法施行から現在まで より)

個人で食用色素を購入して使用する際は、これらの食品に使用しないようご注意ください。


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